○亘理町奨学資金貸付特別会計条例

昭和53年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学資金貸付特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、一般会計からの繰入金、奨学教育基金から生ずる収益、その他の収入をもつてその歳入とし、事業費、事務費、その他の諸費をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

亘理町奨学資金貸付特別会計条例

昭和53年3月27日 条例第12号

(平成元年3月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第12号
平成元年3月13日 条例第15号