○亘理町「財政報告書」の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月5日

条例第11号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政報告書」の公表は、6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故に因り、前項の期間内に「財政報告書」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1ヶ月以内においてその時期を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する「財政報告書」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 町民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する「財政報告書」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政報告書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政報告書」の公表は町公報によりこれを行う。

2 前項の町公報は、その発行の日から6ヶ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

第5条 「財政報告書」は、前条第1号に定める方法によるの他、なお、新聞その他の報道機関を利用してその要旨の周知を図るものとする。

第6条 この条例に定めるものの他「財政報告書」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

亘理町「財政報告書」の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月5日 条例第11号

(昭和30年4月5日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年4月5日 条例第11号