○平成9年改正条例附則第3項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月22日

規則第22号

(号俸等の切替え)

第1条 亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年亘理町条例第17号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、町の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号俸等職員の切替え等)

第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

平成9年改正条例附則第3項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月22日 規則第22号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第22号