○平成8年改正条例附則第3項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月24日

規則第12号

(号俸等の切替え)

第1条 亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年亘理町条例第8号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号俸等職員の切替え等)

第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

平成8年改正条例附則第3項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月24日 規則第12号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成8年12月24日 規則第12号