○平成7年改正条例附則第3項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月22日

規則第33号

(号俸等の切替え)

第1条 亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年亘理町条例第26号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号俸等職員の切替え等)

第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

平成7年改正条例附則第3項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月22日 規則第33号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成7年12月22日 規則第33号