○亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成3年3月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 通勤手当及び期末手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。

(重複給与の禁止)

第5条 町長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については職員に支給される額と同一の額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の旅費の額については職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年度における期末手当の割合等の特例)

3 平成6年度における第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

4 第4条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となるものの同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第4条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

5 平成6年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受けることとなった者の平成7年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成30年3月31日までの経過措置)

7 施行日の前日から引き続き町長等である者で、当該特別職として受ける給与月額が同日において受けていた給与月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を給与として支給する。

(平成3年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに第4条の見出し及び同条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定並びに附則第3項の前の見出し及び同項から第5項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と(中略)する。

(平成11年12月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第30号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月から平成20年3月までの間、亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年亘理町条例第17号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年12月22日条例第19号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条から第5条までの規定は適用しない。

(平成28年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年2月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月20日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

給与月額

町長

84万3,000円

副町長

64万9,000円

教育長

55万円

別表第2(第6条関係)

1 内国旅行の場合

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

町長

1,400円

1万3,700円

1,400円

副町長

1,300円

1万3,000円

1,300円

教育長

1,100円

1万2,100円

1,100円

2 外国旅行の場合

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

町長

2,700円

1万5,000円

3,200円

副町長

2,350円

1万4,000円

2,800円

教育長

2,000円

1万3,000円

2,500円

別表第3(第6条関係)

区分

金額

町長

90万円

副町長

80万円

教育長

60万円

亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成3年3月30日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成3年3月30日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第39号
平成4年12月21日 条例第31号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年12月22日 条例第23号
平成7年12月22日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第18号
平成11年12月28日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年12月28日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第10号
平成15年11月27日 条例第32号
平成16年10月27日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第24号
平成26年3月6日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年3月30日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第28号
平成30年2月13日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第8号
平成31年1月31日 条例第2号
令和2年1月28日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第35号
令和4年3月24日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年12月25日 条例第22号