○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年1月6日

規則第1号

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第1項第5条第17条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(日常生活上必要な行為)

第2条の4 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる災害が発生した場合は、その指定する者に、別記第1号又は別記第2号様式により、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(認定の通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、別記第3号又は別記第4号様式により、補償を受けるべき者又は本人若しくはその遺族に速やかに通知しなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

第5条 削除

(年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層)

第5条の2 条例第5条の2第2項各号の規則で定める年齢階層は、20歳未満の階層、20歳以上25歳未満の階層、25歳以上30歳未満の階層、30歳以上35歳未満の階層、35歳以上40歳未満の階層、40歳以上45歳未満の階層、45歳以上50歳未満の階層、50歳以上55歳未満の階層、55歳以上60歳未満の階層、60歳以上65歳未満の階層及び65歳以上の階層とする。

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、町長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は町長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは当該満たない額の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第7条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(介護補償に係る障害)

第7条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

(葬祭補償の額)

第7条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(補償の請求方法)

第8条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第10条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、補償請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する指定医療機関又訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第10条 実施機関は、第8条に規定する補償請求書を受理した場合にはこれを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第11条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金の支給の停止にあつては支給停止申請書を、遺族補償年金の支給停止の解除にあつては支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めたときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第17条 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) 休養に関する事業

(5) アフターケアに関する事業

(6) 休業援護金の支給

(7) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(8) 在宅介護のための住宅に関する事業

(9) 奨学援護金の支給

(10) 就労保育援護金の支給

(11) 傷病特別支給金の支給

(12) 障害特別支給金の支給

(13) 遺族特別支給金の支給

(14) 障害特別援護金の支給

(15) 遺族特別援護金の支給

(16) 傷病特別給付金の支給

(17) 障害特別給付金の支給

(18) 遺族特別給付金の支給

(19) 障害差額特別給付金の支給

(20) 長期家族介護者援護金の支給

(21) 身体障害者用自動車に関する事業

2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について町長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第19条 第17条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

第20条 削除

第3章 審査の申立

第21条 削除

(審査の申立て)

第22条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記載して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときはその氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する当局の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 申立ての年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第24条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、亘理町職員等の旅費に関する条例(平成3年亘理町条例第4号)の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(審査の申立ての教示)

第25条 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(公署の長の助力等)

第26条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由によりみずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、第17条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第27条 実施機関は、災害補償記録簿、年金記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(請求書等の様式)

第28条 第8条の規定による補償請求書、第10条の規定による決定の通知、第11条の規定による支給停止申請書及び支給停止解除申請書、第12条の規定による年金証書、第15条の規定による報告書、第19条の規定による申請書並びに前条の規定による災害補償記録簿、年金記録簿及び福祉事業記録簿の様式は、法第2条第1項に規定する職員の例による。

(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第29条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第17条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

(1) 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

(2) 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎額として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

(3) 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として町長が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として町長が定める率を乗じた得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和42年12月1日から施行する。

2 第7条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第7条の4の規定にかかわらず補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申し出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 条例附則第2条の4第2項に規定する規則で定める額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされている法第29条第6項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除した数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第9条第1項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 実施機関は、条例附則第2条の3第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

18 第15条及び第16条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第15条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第16条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭和43年3月15日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和43年6月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年亘理町規則第24号)附則第2項の適用については、同項中「改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年亘理町規則第18号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和50年5月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年亘理町規則第24号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年亘理町規則第11号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この規則による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定による金額により支給されたもの又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年亘理町規則第18号)附則第3項により読み替えて適用される議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年亘理町規則第24号)附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が25万円未満であるものに限る。)の支払は、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定による金額により支給される葬祭補償の内払いとみなす。

(昭和52年8月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2、第12条、第15条、第16条並びに附則第2項及び第9項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新規則第7条の2及び附則第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されたもの(その額が30万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、新規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭費の内払とみなす。

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第24号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り附則第1項の項番号を削る。

(昭和54年4月16日規則第3号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和56年7月4日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は、昭和56年4月1日から適用し、第24条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

2 改正後の規則第7条の2の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和57年5月24日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第3項から第7項までの規定は昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年12月27日規則第11号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第7条の2の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行の日前に支給されたものがあるときは、その支払は、改正後の規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和62年6月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の3の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行の日前に支給されたものがあるときは、その支払は、改正後の規則第7条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払いとみなす。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成4年7月8日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の3の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その金額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成6年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第15号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、適用日以後において支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則の施行の日前に、この規則による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたもの又は規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が63万円未満であるものに限る。)は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成14年6月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第19号)

この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の4の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第24条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員には、なお従前の例による。

(平成22年8月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則は、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の4第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従来の例による。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第29条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成31年4月10日から適用する。

(令和3年11月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年5月30日規則第23号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

1 公務上の負傷に起因する疾病

2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

(2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

(3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

(4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

(5) 町長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障筈

(6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

(7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

(8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

(9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

(10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

(11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

(12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

(2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

(3) チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

(4) 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 町長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、町長が定めるもの

(2) ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

(3) すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

(4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(6) 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

(7) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

(8) 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

5 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は町長の定めるじん肺の合併症

6 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

(2) 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

(3) 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスビラ症

(4) 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) ペンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(2) ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(3) 四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(4) 四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(5) ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(6) ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(7) ペンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(8) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ

(9) ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

(10) 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ又は肝細胞がん

(11) オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

(12) 1・2―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(13) ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(14) 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅ、甲状せんがん、多発性骨髄しゅ又は非ホジキンリンパしゅ

(15) すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

(16) (1)から(15)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

8 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

10 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第2(第7条の3関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年1月6日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年1月6日 規則第1号
昭和43年3月15日 規則第3号
昭和43年6月24日 規則第10号
昭和45年12月25日 規則第20号
昭和48年12月28日 規則第24号
昭和49年12月27日 規則第18号
昭和50年5月31日 規則第11号
昭和52年8月24日 規則第16号
昭和54年4月16日 規則第3号
昭和56年7月4日 規則第8号
昭和57年5月24日 規則第8号
昭和57年12月27日 規則第11号
昭和60年1月23日 規則第1号
昭和60年12月26日 規則第18号
昭和61年6月27日 規則第9号
昭和62年6月27日 規則第11号
昭和63年9月26日 規則第9号
平成2年3月30日 規則第3号
平成4年7月8日 規則第18号
平成5年4月1日 規則第5号
平成6年10月1日 規則第13号
平成6年12月22日 規則第25号
平成7年8月1日 規則第15号
平成8年6月25日 規則第7号
平成11年12月28日 規則第13号
平成12年6月26日 規則第11号
平成14年6月21日 規則第23号
平成14年12月20日 規則第28号
平成16年3月26日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第2号
平成21年12月15日 規則第18号
平成22年8月30日 規則第26号
平成25年12月4日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年2月13日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年11月30日 規則第25号
令和元年7月1日 規則第14号
令和3年11月25日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年5月30日 規則第23号