○亘理町職員表彰規程

昭和57年12月27日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 町長の事務部局の職員

(2) 議会事務局の職員

(3) 選挙管理委員会の職員

(4) 監査委員の職員

(5) 教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員

(6) 農業委員会の職員

(7) 企業関係の職員

(表彰の種類)

第3条 表彰は、優良職員表彰及び永年勤続者表彰とする。

(優良職員表彰)

第4条 優良職員表彰は、次に掲げる職員に対して行う。

(1) 職務に関し能率増進、発明考案等を行ない業績をあげた職員

(2) 町の行政に関し重要な施策の企画実施に献身的な努力をして業績をあげた職員

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際しその危険を克服して職務を遂行した職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値いする業績をあげ、又は善行のあつた職員

(永年勤続者表彰)

第5条 永年勤続者表彰は、職員としての在職期間が25年以上で勤務成績が良好な者に対して行う。

2 前項に定めるもののほか、職員の退職時においてその者が職員としての在職期間が20年以上25年未満に達する者に対しても行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は、表彰状を授与し、毎年町長が定める日に行う。ただし、前条第2項の規定による表彰については退職時に行う。

(表彰を受けた職員の取扱い)

第7条 表彰を受けた職員については、人事記録にその旨を登載するものとする。

2 第4条の規定による表彰を受けた職員に対し、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年亘理町規則第5号)第36条の規定による昇給をすることがある。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

亘理町職員表彰規程

昭和57年12月27日 規程第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和57年12月27日 規程第6号
平成18年9月29日 訓令第3号
令和5年8月25日 訓令第7号