○亘理町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月5日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあつては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が定める場合

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和43年12月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月5日 条例第13号

(昭和47年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和30年4月5日 条例第13号
昭和43年12月7日 条例第27号
昭和44年12月25日 条例第28号
昭和47年3月22日 条例第5号