○亘理町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例の目的は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては、教育委員会。以下同じ。)に、県費負担教職員以外の職員にあっては様式第1号、県費負担教職員にあっては様式第2号を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く他、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(亘理町学校職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

2 亘理町学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年亘理町条例第6号)は、廃止する。

(令和2年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

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亘理町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月6日 条例第5号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和30年2月6日 条例第5号
昭和59年3月13日 条例第7号
平成元年3月13日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第9号
令和3年9月24日 条例第18号