○亘理町印鑑条例施行規則

昭和52年8月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は亘理町印鑑条例(昭和52年亘理町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第3条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 印材がエボナイト又はプラスチックなどの軟質のもの

(2) 外わくのないもの

(3) 氏名の刻印又は輪郭が著しく欠損し、又は磨滅しているもの

(4) 機械彫印、鋳造印又は流し込み印等で画一的に製造されているもの

(5) 竜紋、唐草模様等を付したもの

(6) 逆さ彫り印

(申請等の受理)

第3条 町長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(本人確認の書類)

第5条 条例第5条第2項に規定する本人確認をするために町長が適当と認める書類とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第3項第1号に規定するもの

(2) 本人の写真が貼付されない官公署の発行した有効期限内の免許証、許可証又は身分証明書

(3) 民間会社等(独立行政法人及び特殊法人を含む。)の身分証明書又は健康保険証

(4) 本人名義の預貯金通帳又は証書

(5) 前各号に類する本人を確認できるもの

(受領印の徴収)

第6条 町長は、条例第6条第1項及び条例第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第7条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第8条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、被登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第10条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第11条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 印鑑登録証亡失届書(様式第2号)

(4) 条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 登録印鑑亡失届書(様式第2号)

(5) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届書(様式第2号)

(6) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による事由を記した書面及び委任をした旨を証する書面 代理人選任届書(様式第4号)

(2) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書 照会書・回答書(様式第5号)

(3) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第6号)

(4) 条例第5条第5項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第7号)

(5) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第8号)

(6) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第9号)

(7) 条例第13条第2項の規定による印鑑登録抹消通知書 印鑑登録抹消通知書(様式第10号)

(文書の保存)

第12条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 条例附則第4項の規定による印鑑登録証明書の様式についてはこの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成3年6月6日規則第12号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第25号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月21日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(亘理町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の亘理町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町印鑑条例施行規則

昭和52年8月24日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年8月24日 規則第17号
平成2年3月30日 規則第3号
平成3年6月6日 規則第12号
平成4年3月27日 規則第1号
平成7年9月29日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第1号
平成16年12月17日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第24号
平成24年6月18日 規則第13号
平成25年6月21日 規則第11号
平成27年12月1日 規則第27号
令和元年9月30日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第17号