○公用自動車等使用管理要綱運用方針

昭和48年5月1日

1 公用自動車等の使用について

公用自動車等の使用可否の最終的決定は、管理者が行うものであるが、その取扱いについては、次の点に留意すること。

(1) 公用自動車等は、常に良好な状態であるように管理するとともに、事務の能率的かつ迅速な執行を図るため、計画的かつ効率的に運用すること。

(2) 公用自動車等は、必ず、所定の場所に格納し、緊急やむを得ない場合を除き、職員が自宅等に持ち帰ることのないようにすること。

(3) 公用自動車の使用範囲は、職員が公務に従事するため必要があるとき及び来客の用に供する場合等で管理者が特に必要と認めるときに限られるものであり、いやしくも、職員の冠婚葬祭、職員の引越荷物の運搬または課内のレクリエーシヨンに使用するなどいわゆる目的外使用は、厳に慎むこと。なお、公用の原動機付自転車についても、公用自動車と同様に取扱うものであること。

2 取扱責任者について

運転を本来の職務とする職員(以下「運転職員」という。)が配置されていない車両の取扱責任者は、安全運転管理者を補佐して直接個々の公用自動車等の維持管理に当るとともに、使用する職員を直接監督するものであるから、各課にあつては班長又はこれに相当する職にある者をもつて充てるのが適当であること。

3 臨時職員等の使用制限について

臨時又は非常勤の職員(以下「臨時職員等」という。)に対しては、運転業務を目的として雇用された者を除き、公用自動車等を使用させてはならないものであるが、やむを得ない場合に限り、人事担当課長と事前協議のうえ、町長の許可を得ること。

4 自家用自動車等の公務上使用について

(1) 公用自動車等使用管理要綱第10の規定に基づく自家用自動車等の公務上使用は、(ア)職員自らの自発的申し出によること(イ)職員自らが運転し、自己の本来の職務を遂行する目的があることを要件とし、かつ、次の場合に限られるので、安易な承認を与えてはならないこと。

(i) 公用自動車等が使用できない状態にある場合(配車されていない場合を含む。)

(ii) 緊急の公務が発生した場合

(iii) 職務の執行に特に必要と認めた場合

(2) (1)以外の場合で課所の用に供すること及び公用自動車等の代替えとして借上げること等はいつさい行つてはならないこと。

(3) (1)の場合において、加害交通事故が発生したときは、公用自動車等使用の場合の事故と全く同じに取扱うこと。したがつて、損害賠償責任は使用者である町が負うことになるので、示談交渉等の事務は、所属長が行うものであること。なお、この場合に職員に重大な過失があると認められたときは、町が負担した損害賠償額を求償する場合があることに留意すること。

5 運転職員以外の職員に対する運転命令について

運転職員が配置されていない公用自動車等については、本来職員がその職務を行う1手段として自ら使用することを前提としているものであるから、常に運転技術の習得及び研鑚に努め、当該公用自動車等の経済的かつ能率的な活用を図らなければならない。なお、運転職員を計画的に活用しても、なお、不足する場合には、運転職員以外の職員に当該職員の担当事務に関係のない運転業務を命ずることはできるものとするが、かかる場合においては、職員の運転技術等を慎重に検討し、無理な運転命令は行わないように努めるとともに職員の本来の職務に支障を来たさないよう配慮し、かつ運転業務が常態化することのないよう留意すること。

6 自動車等使用簿等について

公用自動車等または自家用自動車等の運転命令又は使用承認の手続きは、公用(自家用)自動車等使用簿により行うものであるが、運転者に自動車の運行結果等を記録させるため自動車運転記録簿等を適宜備えつけ報告を求めること。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

公用自動車等使用管理要綱運用方針

昭和48年5月1日 種別なし

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年5月1日 種別なし
平成18年4月1日 訓令第2号
平成18年9月29日 訓令第3号