○亘理町農村地域産業導入促進審議会条例

昭和60年12月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項及び第3項の規定に基づき、亘理町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域内の町長が定める一定の地区への産業の導入に関する実施計画の作成その他農村地域内の町長が定める一定の地区への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、審議会を設置する。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、前条に係る調査審議の結果を答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業団体の役職員

(2) 農業委員会の委員

(3) 商工業団体の役職員

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、町長の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、町長の要請により委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町農村地域産業導入促進審議会条例

昭和60年12月26日 条例第29号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第29号
平成29年12月28日 条例第29号