○亘理町監査委員条例

平成3年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(監査、検査及び審査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。

2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。

3 監査委員は、次に掲げる規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から90日以内にその内容を審査し、意見を付して町長に提出するものとする。

(1) 法第233条第2項及び法第241条第5項

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項

4 法第235条の2第1項の例日は、毎月20日及び21日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(公表)

第4条 監査委員の行う公表は、亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亘理町監査委員に関する条例の廃止)

2 亘理町監査委員に関する条例(昭和30年亘理町条例第46号)は、廃止する。

(平成3年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町監査委員条例

平成3年3月11日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成3年3月11日 条例第9号
平成3年12月20日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第4号