○個人演説会等の施設の設備の程度等及び納付すべき費用に関する規程

昭和62年3月28日

告示第24号

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項及び第121条第1項の規定に基づき、選挙運動のためにする個人演説会等の施設の設備の程度及び公営のために納付すべき費用の額を別表のとおり定める。

第2条 令第119条第3項の規定により、前条に規定する設備のほか、候補者等自ら個人演説会の開催のために必要な設備をする場合は、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに、その設備の要領を届け出て、町長の承認を受けなければならない。

第3条 令第120条第1項に規定する候補者等が納付すべき費用は、町長の発行する納入通知書により当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第4条 候補者等又はその代理人は、個人演説会等が終ったときは、直ちに管理担当職員立ち合いのもとにその施設(設備を含む。)を引き渡さなければならない。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日告示第12号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第9号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日告示第24号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日告示第11号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日告示第97号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年8月28日告示第98号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

別表(第1条関係)

施設の名称

面積(平方メートル)

照明

演壇

聴衆席

納付すべき費用額

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

亘理町勤労青少年ホーム集会室

119

テーブル 1台

イス 1脚

畳敷

3,000円

4,600円

6,000円

亘理町働く婦人の家集会室

122

3,000円

4,500円

6,000円

亘理町農村環境改善センター

多目的ホール

242

テーブル 1台

イス 1脚

拡声器 一式

板敷

3,500円

4,000円

6,000円

第5研修室

40

テーブル 1台

イス 1脚

畳敷

1,000円

1,500円

2,000円

第6研修室

40

第7研修室

40

備考 納付すべき費用額には、消費税相当額を含みます。

個人演説会等の施設の設備の程度等及び納付すべき費用に関する規程

昭和62年3月28日 告示第24号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和62年3月28日 告示第24号
平成8年3月26日 告示第12号
平成9年3月31日 告示第9号
平成13年6月29日 告示第24号
平成15年4月1日 告示第37号
平成16年3月26日 告示第11号
平成16年6月1日 告示第21号
平成23年9月30日 告示第97号
平成27年8月28日 告示第98号