○亘理町議会議員徽章佩用規程

昭和54年3月20日

議会訓令第4号

(佩用)

第1条 亘理町議会議員は、在職中この規程により定める議員章を佩用するものとする。

(形象)

第2条 議員章は別記形象のとおりとする。

(再交付)

第3条 議員章を紛失もしくはき損したときは、直ちに議長に申し出て再交付を受けなければならない。

2 前項により再交付を受けたときは、その実費を納入するものとする。

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成15年5月8日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記

画像

議員章 銀台、24金張り製、紺青、ビロード台、本絹飾紐付き

亘理町議会議員徽章佩用規程

昭和54年3月20日 議会訓令第4号

(平成15年5月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和54年3月20日 議会訓令第4号
平成15年5月8日 議会訓令第1号