○亘理町議会事務局処務規程

昭和54年3月20日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は亘理町議会の庶務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(班の設置及び事務分掌)

第2条 事務局に次の班を置く。

庶務班

2 班の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 職員の服務、進退、賞罰及び諸給与、身分に関すること。

(3) 諸規則等の整備、管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 議員及び職員の研修並びに福利厚生に関すること。

(6) 予算経理及び物品の購入保存に関すること。

(7) 図書室の整備、管理に関すること。

(8) 議長会、議員会に関すること。

(9) 本会議、各委員会及び全員協議会に関すること。

(10) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(11) 質問通告書に関すること。

(12) 議会において行う選挙に関すること。

(13) 議決事項の報告及び会議録の整理保管に関すること。

(14) 会議の傍聴人に関すること。

(15) 公聴会に関すること。

(16) 議場及び委員会室等の管理取締りに関すること。

(17) 先例に関すること。

(18) 議案審議に係る資料の収集及び調査に関すること。

(19) 法規の調査及び研究に関すること。

(20) 世論の情報収集に関すること。

(21) 議会の広報資料に関すること。

(22) 統計資料の作成に関すること。

(職及び職務)

第3条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

局長

議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、事務局の事務を整理し、班の事務を処理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け、事務局の特定重要事項を掌理する。

専門官

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに特定事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

(事務局長の専決事項)

第4条 次の各号に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等の服務次の願い及び届けに関すること。

(3) 臨時職員の雇用に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 職員の県内旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(9) 各種統計資料の収集に関すること。

(10) 議決書及び会議録の閲覧に関すること。

(11) 議決書及び会議録の謄抄本の交付に関すること。

(12) 委員会室及び議員控室の一時使用に関すること。

(13) その他、議会の庶務に係る軽易な事項で一般事務に関すること。

(事務局長の代決)

第5条 事務局長に事故のあるときは、班長がその職務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(文書関係帳簿)

第6条 事務局には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書収発簿

(2) 親展文書収受簿

(3) 書留郵便収受簿

(4) 電報収受簿

(5) 請願、陳情収受簿(様式第1号)

(6) 議決書及び会議録閲覧申請簿(様式第2号)

(7) 議決書及び会議録謄抄本交付申請簿(様式第3号)

(文書の種類)

第7条 文書の種類は次のとおりとする。

(1) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条及び第130条第3項の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 訓令 権限の行使又は職務に関し、職員に対し命令するもの

(4) 一般文書 前号に定める文書以外のもの

2 文書には、次の各号の区分に従い、記号及び番号をつけなければならない。ただし、表彰状、証明書、その他軽易な文書についてはこの限りでない。

(1) 規則、告示及び訓令 「亘理町議会規則(告示・訓令)」を冠し暦年により一連番号をつけること。

(2) 一般文書 「亘議」を冠し会計年度により一連番号をつけること。

(請願書及び陳情書の収受)

第8条 請願書及び陳情書は、請願陳情収受簿により収受し、上司の閲覧を得たうえで、必要な措置をしなければならない。

(文書の保存)

第9条 文書の種目及び保存年限の標準は次に定めるとおりとする。

第1種 永久保存

(1) 本会議、常任委員会、特別委員会の議事に関する書類

(2) 政府、県等関係行政庁に対する意見書で特に重要なもの

(3) 地方自治法第100条第1項の規定に基づき行われた調査に関する書類

(4) 議員及び職員の人事に関する書類

(5) 議員共済会(共済給付関係)に関する書類

(6) その他永久保存の必要を認められるもの

第2種 10年保存

(1) 請願書及び陳情書

(2) 政府、県等関係行政庁に対する意見書で第1種以外のもの

(3) その他、10年保存の必要を認められるもの

(文書の取扱い)

第10条 第6条から第9条までに定めるもののほか、文書の取扱いについては、亘理町処務規則の例による。

(公印の種類等)

第11条 公印の種類、使用区分、大きさ、形状は別表のとおりとする。

(公印の管守)

第12条 公印は事務局長が管守する。

(公印の廃止・新調等の取扱)

第13条 公印の廃止、新調等公印に関する取扱いについては、前2条に定めるもののほか亘理町公印規程の例による。

(職員の服務)

第14条 職員の服務については、亘理町長事務部局に属する職員の例による。

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年10月30日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和58年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年12月18日議会訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日議会訓令第1号)

この規程は、平成3年3月18日から施行する。

(平成9年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月7日議会訓令第1号)

この規程は、平成11年6月7日から施行する。

(平成18年9月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

議会印

一般文書用

方21

画像

事務局長

2 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

議長印

一般縦書文書用

方21

画像

事務局長

一般横書文書用

方21

画像

事務局長

賞状用

方27

画像

事務局長

副議長印

一般縦書文書用

方21

画像

事務局長

一般横書文書用

方21

画像

事務局長

常任委員長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

特別委員長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

議会運営委員長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

事務局長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

画像

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画像

亘理町議会事務局処務規程

昭和54年3月20日 議会訓令第1号

(平成18年10月1日施行)