○亘理町議会傍聴規則

昭和58年1月17日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年令を傍聴人受付票(様式)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合には、その代表者は、その団体の名称並びに代表者の氏名、年令及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票(様式)に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 議長は、傍聴席の都合、その他必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長が必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり及び垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼツケン及びヘルメツトの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(第6条ただし書きにより議長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる事由があつても議場に入ることができない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語し又は談笑しないこと。

(3) 飲食し又は喫煙しないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他議事の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 亘理町議会傍聴人取締規則(昭和30年亘理町規則第2号)は廃止する。

(平成19年3月30日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日議会規則第1号)

この規則は、平成31年2月27日から施行する。

(令和5年3月24日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

亘理町議会傍聴規則

昭和58年1月17日 議会規則第2号

(令和5年3月24日施行)