○亘理町議会の定例会の回数を定める条例

昭和50年7月15日

条例第27号

亘理町議会の定例会の回数は、年4回とする。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 昭和50年中における定例会の回数については、この条例の施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。

3 亘理町議会の定例会条例(昭和31年亘理町条例第4号)は、廃止する。

亘理町議会の定例会の回数を定める条例

昭和50年7月15日 条例第27号

(昭和50年7月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和50年7月15日 条例第27号