○亘理町スポーツ賞顕彰要綱

平成5年3月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町民の体育及びスポーツを推進し、町内の競技力水準の向上を図り、あわせて町民意識の高揚に資するため、スポーツに関して顕著な成果をあげた者及び団体を顕彰することとし、その顕彰等に関しては、亘理町表彰規則(昭和57年亘理町規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(顕彰の対象)

第2条 顕彰は、次の各号のいずれかに該当するものと認められ、かつ、亘理町内に住所を有する者若しくは町内の事業所等に所属しているものに対して行う。

(1) スポーツの競技会において優秀な成績を収めたもの

(2) 優秀なスポーツ選手の育成指導に功績のあったと認められる者

(3) その他特に顕彰に値すると認められるもの

2 顕彰の対象となる競技大会は、次に掲げるものとする。

(1) 日本スポーツ協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟、スポーツ少年団等が主催又は共催する競技大会

(2) 予選選考会(県予選、東北地区予選等)を経て出場する県大会以上の競技大会及び県大会においては上位大会のある競技大会

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、本町出身者又は本町関係者を顕彰することができる。

(顕彰の種類及び顕彰基準)

第3条 顕彰の種類及び顕彰基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 亘理町スポーツ奨励賞

 全国規模の競技大会において、入賞又は新記録を樹立した個人及び団体(団体チームの一員も含む。)

 東北大会規模の競技大会において、優勝・準優勝又は新記録を樹立した個人及び団体(団体チームの一員も含む。)

 宮城県大会において、優勝又は新記録を樹立した個人及び団体(団体チームの一員も含む。)

 その他スポーツ競技大会において、優秀と認められた個人及び団体(団体チームの一員も含む。)

(2) 亘理町スポーツ功績賞

 オリンピック大会に選手として参加した個人(団体チームの一員も含む。)

 権威ある国際競技大会(世界選手権、アジア大会及びユニバーシアード大会)において上位入賞した個人(団体チームの一員も含む。)

 全日本選手権大会クラスの大会(学生大会、年齢別大会等は除く)において優勝した個人及び団体

 スポーツ競技大会において、日本記録を樹立した個人及び団体

 全国高校選手権大会(インターハイ、国体、選抜大会等)で優勝した高校生の個人及び団体

 その他スポーツ競技大会において、特別の功績があったと認められる個人及び団体

 本号アからまで及び前号に掲げる個人及び団体の育成指導に特に貢献のあったと認められる指導者

(3) 亘理町スポーツ栄誉賞

 オリンピック大会において入賞した個人(団体チームの一員も含む。)

 権威ある国際競技大会において優勝若しくはこれに準ずる成績を収めた個人(団体チームの一員も含む。)

 その他本町スポーツ界の振興又はスポーツを通じた町民意識の高揚に特に功績が大きいと認められる個人及び団体

2 顕彰は、町長が行う。

(顕彰の対象とする功績期間)

第4条 顕彰の対象とする功績期間は、第2条第1項第1号に該当するものについては、顕彰対象年の1月から12月までの間の成績又は1年以上の実績とし、同項第2号及び第3号に該当するものについては、1年以上の実績とする。

(被顕彰者の内申)

第5条 亘理町表彰規則第9条に基づく内申にあたり、功績調査を次のとおり行う。

(1) 被顕彰候補者の推薦は、事務局が関係団体等に照会し、当該団体の長から推薦されるものとする。

(2) 推薦者が候補者を推薦しようとするときは、推薦調書を作成し、事務局へ提出するとともに、その提出に当たっては、該当項目ごとに成績等を証明できる参考資料を添付するものとする。

(顕彰の方法)

第6条 顕彰は、年1回賞状を授与して行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その都度行うことができる。

2 顕彰に当たっては、金品を加授することができる。

(事務担当)

第7条 亘理町スポーツ賞に関する事務は、亘理町教育委員会生涯学習課において処理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、亘理町スポーツ賞の顕彰に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年3月1日から施行し、平成3年4月1日以後のスポーツに関して、顕著な成果を挙げたものから適用する。

(平成9年3月31日告示第10号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年12月16日告示第132号)

この告示は、平成23年12月16日から施行する。

(令和4年11月30日告示第103号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

様式(省略)

亘理町スポーツ賞顕彰要綱

平成5年3月1日 告示第12号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成5年3月1日 告示第12号
平成9年3月31日 告示第10号
平成18年9月29日 告示第124号
平成23年12月16日 告示第132号
令和4年11月30日 告示第103号