○亘理町公告式規則

昭和53年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に規定する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは前文、公示年月日及び町長名を記入し町長印を押さなければならない。

2 告示等は、亘理町役場本庁及び地区交流センターの掲示場に掲示してこれを行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

亘理町公告式規則

昭和53年12月27日 規則第18号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和53年12月27日 規則第18号
平成25年6月21日 規則第11号