○亘理町の執務時間を定める規則

平成2年6月30日

規則第7号

亘理町の執務時間は、亘理町の休日を定める条例(平成2年亘理町条例第1号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

亘理町の執務時間を定める規則

平成2年6月30日 規則第7号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成2年6月30日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第2号