雑草の刈り取りについて
亘理町では、『亘理町みんなできれなまちにする条例』を定め、土地の所有者等は所有管理地のごみの散乱や火災の防止、近隣の生活環境の保持のため、その土地の草刈りや清掃等適正な管理に努めなければならないこととし、清潔で美しいまちづくりを進めております。
しかし、毎年、町には近隣の土地が管理されないまま放置され、雑草が繁茂している(生い茂っている)ため困っているとの相談が多く寄せられます。
雑草が繁茂した土地は、近隣住民の生活環境を著しく損ない、防災・防犯上の観点からも好ましいものではありません。自己所有地に雑草が繁茂している土地がないかご確認いただき、雑草の刈取り等、土地の適正管理に努めていただくようお願いいたします。
雑草の放置による影響について
生活環境への影響
雑草が繁茂していると、害虫が発生する原因となるほか、ヘビ等野生動物の住み家となる、ごみをポイ捨てされる等近隣住民の生活環境を著しく損ないます。
防災・防犯上の影響
秋から冬にかけて乾燥した季節になると、雑草や枯れ葉が原因となり、火災発生の危険性が増してきます。また、雑草が繁茂していることで、不法投棄等の犯罪を助長する可能性が高まります。
土地の適正管理のお願いについて
毎年、町に雑草繁茂について多くの相談があります。土地所有者は、近隣への影響も考慮し、春と秋の年2回程度雑草の刈取りを行うよう努めてください。
また、雑草が繁茂し、近隣住民より相談・苦情を受けた場合は、町より当該土地の所有者へ管理状況改善をお願いする通知を送付します。
なお、土地所有者による除去ができない場合は、業者などに依頼するなどして対応されるようお願いします。※料金等の詳細は直接業者へ問い合わせください。
雑草繁茂の指導に係る留意事項について
「雑草の繁茂」とは、雑草、枯れ草、又はこれに類するかん木類の繁茂、その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となる状態となっていることを指します。
所有者等(占有者または管理者)は、条例により、その所有地の近隣の生活環境を保持するため、草刈り等適正な管理に努めなければならないとされています。そのため、土地所有者等により除草等が行われない場合でも、町が強制的に除草することはありません。
個人でお持ちの土地に対する指導であることから、町にご相談いただいた場合でも、相手方の事情等により、除草等ができなかったり、早期の対応が困難であったりする場合があります。
ご相談により、土地の状況調査等をした結果、「土地所有者等の連絡先が不明」であったり、「相続問題等の諸事情により対応できない」等の場合は、指導等ができない場合があります。
公官庁が管理する道路、河川、水路、公園、広場等については、現地確認後、担当部署へ対応を依頼します。
※国や県等が管理する場所の場合もあります。
土地の適正管理により亘理町の環境美化推進にご協力ください。
町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178