軽自動車税(種別割・環境性能割)

軽自動車税(種別割)

令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されたことにともない、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と名称が変わりました。

納税義務者

4月1日現在において現に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に対して課税されます。4月2日以後に廃車や譲渡などしても年税額で課税されます。
なお、所有権留保付車両(割賦販売)については、買主が所有者とみなされ課税されます。

税率

地方税法により、次のように税率が定められています。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

原動機付自転車
50cc以下(定格出力0.6kw以下)
※ミニカーを除く一般原付及び特定原付
税率:2,000円
二輪のもので50cc超90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下) 税率:2,000円
二輪のもので90cc超125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下) 税率:2,400円
ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下
または定格出力0.25kw超0.6kw以下)
税率:3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用 税率:2,400円
その他 税率:5,900円
軽自動車
軽二輪車(125cc超250cc以下) 税率:3,600円
二輪の小型自動車
250cc超 税率:6,000円

三輪以上の軽自動車等

新規登録(最初の新規検査)された日で、次のいずれかの税率が適用されます。
新規登録から13年を経過した軽自動車(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被けん引車は除く)は、平成28年度から重課税率が適用されています。
新規登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

三輪
平成27年3月31日以前に新規登録 3,100円
平成27年4月1日以後に新規登録 3,900円
新規登録から13年を経過(重課税率)
4,600円
四輪乗用
平成27年3月31日以前に新規登録 (自家用)7,200円
(営業用)5,500円
平成27年4月1日以後に新規登録 (自家用)10,800円
(営業用)6,900円
新規登録から13年を経過(重課税率) (自家用)12,900円
(営業用)8,200円
四輪貨物
平成27年3月31日以前に新規登録
(自家用)4,000円
(営業用)3,000円
平成27年4月1日以後に新規登録 (自家用)5,000円
(営業用)3,800円
新規登録から13年を経過(重課税率) (自家用)6,000円
(営業用)4,500円

グリーン化特例(軽課)について

令和7年3月31日までに新規登録された三輪以上の軽自動車のうち排出ガスと燃費性能の優れた環境負荷の少ない軽自動車は、グリーン化特例(軽課)が取得した日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り適用されます。

三輪
(A) 1,000円
(B) 2,000円
(C) 3,000円
四輪乗用
(A) (自家用)2,700円
(営業用)1,800円
(B) (営業用)3,500円
(C) (営業用)5,200円
四輪貨物
(A) (自家用)1,300円
(営業用)1,000円

(A)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合)
(B)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(C)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

※B・Cに該当するガソリン車・ハイブリッド車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車
又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る
※排出ガス・燃費基準達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載

軽自動車税 (環境性能割)

令和元年10月1日から、それまでの自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。軽自動車(環境性能割)は町税となりますが、当面の間は県が徴収をおこなうこととなります。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車(3輪以上)の車種区分

電気自動車等
電気自動車等 非課税

※電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)

ガソリン車・ハイブリッド車

乗用車

令和12年度燃費基準+75%達成車 非課税
令和12年度燃費基準+60%達成車 (自家用)1.0%
(営業用)0.5%
令和12年度燃費基準+55%達成車 (自家用)2.0%
(営業用)1.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

貨物車

平成27年度燃費基準+25%達成車 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車 (自家用)1.0%
(営業用)0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 (自家用)2.0%
(営業用)1.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

※平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

軽自動車等をお持ちの方で異動があった場合は手続きをお願いします

バイクや軽自動車を所有したとき、廃車、譲渡、盗難などがあったとき、住所が変わったときなどには15日以内に手続きをする必要があります。

種別と担当窓口

原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車
989-2393
亘理町字悠里1
亘理町役場 税務課
TEL0223-34-1112
二輪の小型自動車(250cc超) 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
983-8540
仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
東北運輸局宮城運輸支局
TEL050-5540-2011
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)
983-0013
仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38
宮城県軽自動車検査協会
TEL050-3816-1830

申請書ダウンロード

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925