固定資産税の算出方法

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。(※A)

A→課税標準額B×税率C=税額

A.固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定しこの価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳(※)に登録されます。

B.原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

C.固定資産税の税率は、亘理町の場合1.4%(標準税率)です。

※固定資産課税台帳とは、土地課税台帳及び土地補充課税台帳、家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳の総称です。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925