会社の都合で退職された方には国保税の軽減措置があります

非自発的失業者には国民健康保険税軽減制度があります

倒産、解雇などの事業所都合で離職した方を対象に、国民健康保険税が負担軽減される制度があります。
この軽減措置を受ける場合は申請が必要です。

対象となる方

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に失業した方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが以下に該当する方
 
離職理由コード
特定受給資格者
11
12
21
22
31
32
特定理由離職者
23
33
34
 
 
 

軽減内容

国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得等で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、所得割額を算定する際に、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の前年中の給与所得を100分の30として算定します。

申請方法

雇用保険受給資格者証と国民健康保険証をお持ちのうえ、健康推進課 保険年金班で申請してください。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361