入院時食事療養費

医療機関に保険証を提出した際は、入院中の1食の食事料にかかる費用のうち一部(標準負担金)を被保険者に負担していただき(表参照)、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

一般
一般 460円
住民税非課税世帯等
(低所得者Ⅱ)90日までの入院 210円
(低所得者Ⅱ)90日を超える入院(過去12ヶ月以内) 160円
(低所得者Ⅰ) 100円

指定難病の患者または小児慢性特定疾病患者であって一般の区分に該当する方は260円。
住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、健康推進課で申請してください。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361