上場株式等の所得に係る課税方式の選択


税制改正により、令和5年度(令和4年分)の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。 令和6年度(令和5年分)の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

平成29年度の税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収されている特定口座)に係る所得については所得税と異なる課税方式により個人住民税(町民税・県民税)を課税できることが明確化されました。

具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出した場合であってもその後町民税・県民税申告を行うことにより所得税と町民税・県民税のそれぞれ異なる税額計算を行うことができることとされたものです。
(あくまでご自身の責任の下で、申告不要制度・総合課税・申告分離課税等について選択していただくこととなります。)

現行の制度について

特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む。)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同様。)。

確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。

一方、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。 これにより扶養等の控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合がありますので所得税の確定申告には注意が必要です。

所得税と町民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合の申告

確定申告後、町民税・県民税納税通知書が送達される日までに町民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することができます(例:所得税は総合課税、町民税・県民税は申告不要制度を選択など)。

これにより、町民税・県民税の扶養判定や各種保険料などへの影響を回避できる場合があります。

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925