私道整備補助金
亘理町私道等整備補助金交付要綱の改正を行いました
私道整備補助金について
町では、私道等の整備に必要な経費の一部を補助しています。
生活環境の向上と住みよいまちづくりのため、本制度をぜひご活用ください。
私道とは
【私道】
道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのない道路
【公道】
※道路法第3条に規定する道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)
※亘理町公共物管理条例(昭和44年亘理町条例第8号)に規定する公共物(道路に限る)
補助対象となる私道の要件(次のすべてを備えていることが必要です)
- 私道等の幅員が原則として4メートル以上であること。
- 当該道路の延長が原則として30メートル以上であること。
- 当該道路の一端が公道に接続していること。
- 補助金交付申請時点において、当該私道に接する家屋のうち公道に直接接続していない家屋であって、かつ所有者による自己居住の家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の複数の家屋にあっては1戸とみなす。
- 5年以上私道等として供されていること。
補助要件を満たしていても、下記のいずれかに該当する場合は補助を行いません
- 私道等を5年以内に掘削する等の計画がある場合
- 整備しようとする私道等に接している敷地内に法令等に違反している建築物等がある場合
- 私道等が特定の目的の用に供されている場合、又は私道等の敷地の所有権を有する者の同意を受けていない場合
- 排水施設の整備が、流末排水に支障を来す場合
- 私道等の形状の一体的な整備を行うことができず、一部の整備を行う場合
- 私道等がこの要綱による補助金交付年度の翌年度から起算して20年を経過していない場合
- 宅地開発を目的とする者が築造した私道等で、築造後20年を経過していない場合
補助金の額
1件につき300万円を限度額とし、整備に必要な経費(工事費)の2分の1以内の金額
(1,000円未満の端数切捨て)
※但し、整備に要する費用が本町算定の工事費を超えるときは、町が積算した額の2分の1以内の額となります。
補助金交付までの流れ
| (1)事前協議 | 要件等を確認しますので、事前に施設管理課へご相談ください |
|---|---|
| (2)補助金交付申請 | 事前協議後、私道等整備補助金交付申請書(様式1号)及び添付資料を町へ提出 |
| (3)補助金交付決定 | 町から補助金交付決定通知書を交付 |
| (4)工事の実施 | 着工届(様式10号)を提出し、工事を実施 |
| (5)完了報告 | 工事完了後、完了届(様式11号)を提出 |
| (6)実績報告 | 完了検査に合格した後、実績報告書(様式第12号)と添付書類(請求書の写し)を町へ提出 |
| (7)補助金の確定・請求 | 町から補助金確定通知書の交付を受けた後、補助金交付請求書(様式第14号)を町へ提出 |
| (8)補助金交付 | 町から補助金を交付 |
| (9)精算報告 | 補助金の交付後、工事費を支払いし、精算報告書(様式第15号)、収支精算書(様式第16号)を町へ提出 |
申請方法
私道等整備補助金交付申請書(様式第1号)に下記(1)~(10)の資料を添えて、施設管理課窓口へ提出してください。
- 整備計画書(様式第2号)
- 私道等所有者の同意書(様式第3号)
- 私道敷地の登記事項証明書写し
- 私道敷地の公図の写し
- 設計図書(位置図・平面図・構造図等)
- 整備費の収支予算書(様式第4号)
- 整備費の見積書等の写し
- 誓約書(様式第5号)
- 工事着工前の写真
- その他町長が必要と認める書類
申請様式
工事様式
実績報告・請求様式
計画の取下げ、変更・中止・廃止するとき
施設管理課に相談のうえ、下記の様式で所定の手続きをとってください


施設管理課/管理班
電話番号:0223-34-0512
FAX番号:0223-34-7190