令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)について ※受付は終了しました

申請期限(令和6年10月31日)を過ぎたため申請受付を終了しました

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

支給となる方

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額※」または「令和6年度町・県民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に支給します。

※「令和6年分推計所得税額」とは、現在令和6年の途中であり所得税額が確定していないため、令和6年度の町・県民税の内容から逆算し推計した所得税額を言います。

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

注意:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

支給額の例

支給の例

支給の手続き

対象者には、8月中に「調整給付金支給確認書」を送付します。必要事項を記入して申請期限までに返信用封筒で返送してください。

提出書類

※2及び3については、確認書に振込先金融機関口座が記載されていない場合や記載された口座から振込先を変更する場合に合わせて提出してください。

記載の不備や添付書類に漏れがある場合は、修正等の対応をお願いする場合があります。

申請から振り込みまでの期間

確認書の受理後、おおむね2週間から4週間程度で振り込みを予定しています。

ただし、書類受付の状況により多少伸びる場合がありますのでご了承ください。

申請期限

令和6年10月31日(木)まで 消印有効

※期限までに確認書の提出がない場合や、書類不備の修正が行われない場合は給付を辞退したものとみなします。

令和7年度の調整給付金(不足額給付)

令和6年分の所得税額が確定後に推計所得税額で計算した給付金額に不足があると判った場合、また令和6年度途中で修正申告などにより町・県民税の税額が変更となり給付金額に不足があると判った場合などには、令和7年度に調整給付金(不足額給付)として不足分を支給することを予定しています。

該当する方には令和7年度に改めてお知らせします。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」といった特殊詐欺にご注意ください。
特殊詐欺を狙った不審な電話には、「お金(現金)、電子マネー、キャッシュカード、暗証番号、通帳」や「銀行、郵便局、コンビニ、ATM」という文言が出てきます。
被害の防止策としては、「教えない」「振り込まない」「手渡さない」の3つの手段が有効です。
あやしい電話がかかってきた場合などは、役場税務課(0223-34-1112)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925