災害障害見舞金の支給について【令和6年能登半島地震】

令和6年能登半島地震により負傷または疾病で精神または身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。
被災にあった市町村ではなく、居住実態がある市町村(住民票をおいている)からの支給となりますので、ご注意下さい。

対象となる方

被災当時、亘理町に住所を有し、災害により下記にあげる被害を受けた方

  1. 両目が失明した方
  2. そしゃくおよび言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1から8と同程度以上と認められる方

見舞金の内容

生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

提出書類

  • 診断書(指定様式)

※指定医による記入が必要となります

  • 亘理町災害障害見舞金受領申請書
  • 口座振込依頼書
  • 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号、口座人名義(フリガナが印字されている部分)

※提出書類により、災害障害見舞金の受給資格等を確認します。

お問い合わせ先

福祉課/被災者支援班

電話番号:0223-34-0548

FAX番号:0223-34-1361