社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号制度とは

マイナンバーPRキャラクターマイナちゃん

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、住民票を有するすべての方に12桁の一意のマイナンバー(個人番号)を割り当てることにより、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
詳しくは、以下の内閣府及びデジタル庁のホームページをご覧ください。

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に管理してください。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適正かつ効率的に管理するために活用されます。

マイナンバーにより変わること

  • 情報連携により添付書類が削減され、手続きの簡素化が図られます。
  • 真に手を差し伸べるべき人に対する積極的な支援に活用できます。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

今後のスケジュール

平成27年10月以降

・住民票を有するすべての方に、住民票の住所へ通知カード(券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載された紙製のカード)によるマイナンバー(個人番号)の通知が開始されます。
(通知カードの転送等は出来ません。住民票の住所と異なる居所にお住まいの方は、早めに転出・転入の届出、又は転居の届出をお願いします。)

  • マイナンバー通知カード 居所情報登録について
通知カード
平成28年1月

・国の行政機関や都道府県・市町村の社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーの利用が開始されます。窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められます。
・希望者には、申請によりマイナンバーカード(個人番号カード)(券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人の顔写真が表示されたICカード)の交付が開始されます。

マイナンバーカード表
マイナンバーカード裏
平成29年1月

・個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)(情報提供等記録開示システム)の運用が開始される予定です。
・国の行政機関の間でマイナンバーを使った情報連携が開始されます。

平成29年7月以降

・町などの地方公共団体等でもマイナンバーを使った情報連携が開始されます。

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益の保護の観点から、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置や罰則の強化など制度上の個人情報保護措置が定められています。「特定個人情報保護評価」はそのひとつとして、実施機関がマイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響を予測した上で、そのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを自ら宣言するものです。(特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。)

平成26年4月18日、特定個人情報保護評価に関する規則が公布され、また、特定個人情報保護評価指針が公表されました。
詳しくは、以下の特定個人情報保護委員会ホームページ及びマイナンバー保護評価Webをご覧ください。

特定個人情報保護評価の実施

亘理町が特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を取り扱う事務の特定個人情報保護評価書を公表しています。

民間事業者のマイナンバー利用

法人には、法人番号が通知されます。
  • 平成27年10月以降、法人には1法人ひとつ、13桁の法人番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。
  • マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者に方には指定されません。)

平成28年1月以降、民間事業者の方も以下の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
  • 健康保険や厚生年金の手続きや源泉徴収の手続き
  • 証券会社や保険会社が行う配当金や保険金等の法定調書の提出など
制度が始まるまでにご準備をお願いいたします。
  • マイナンバーに対応した人事・給与などのシステム開発や改修
  • マイナンバーを適正に扱うための従業員研修や社内規定づくり
  • マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討
特定個人情報の管理は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
  • マイナンバーの取扱いには、個人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられています。
  • ガイドラインに関する詳しい情報は、以下の特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

マイナンバーカード等への旧氏併記について

令和元年11月5日からマイナンバーカード等への旧氏併記の制度が開始します。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関するお問い合わせ

内閣府マイナンバーコールセンター

・日本語窓口  0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
・外国語窓口  0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応
・開 設 時 間  平日の午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
※全国ナビダイヤルは、通話料がかかります。

マイナンバー制度に関するホームページ

お問い合わせ先

企画課/デジタル推進班

電話番号:0223-34-0505

FAX番号:0223-32-1433