養子縁組・離縁、認知

届出する窓口

亘理町役場へ戸籍の届出をする場合、時間によって受付窓口が異なります。

町民生活課 開庁日8時30分から17時15分まで
警備員室(庁舎北側入口) 開庁日0時から8時30分まで、17時15分から0時まで
閉庁日全日

警備員室では届出の受領のみ行います。翌開庁日に担当職員が内容を審査した結果、届書への加筆・修正が必要な場合や、届出を受理できない場合があります。届出前の開庁日に届書をお持ちいただき内容を事前に確認する事前審査へのご協力をお願いします。
また、届書の内容の確認や届出後の手続きのご案内などでお電話することがありますので、届書には平日にご連絡可能な電話番号のご記入をお願いいたします。

養子縁組届

届出期間

期限なし

届出をする人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者[法定代理人])

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口

届出の場所

養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

※令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付が不要になります
  • 届書
  • 成人の証人2人の届書への署名
  • 届出地が本籍地でない養親または養子の戸籍謄本または抄本
  • 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の直系卑属を養子とする時は不要)

養子離縁届

届出期間

協議(話し合い)による離縁の場合 期限なし
裁判(調停、審判等)による離縁の場合 裁判の確定または調定の成立した日から10日以内

届出をする人

協議(話し合い)による離縁の場合 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者[離縁後に法定代理人となるべき人])
裁判(調停、審判等)による離縁の場合 訴えを起こした人

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口

必要なもの

※令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付が不要になります

協議(話し合い)による離縁の場合

  • 届書
  • 成人の証人2人の届書への署名
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本または抄本

裁判(調定、審判等)による離縁の場合

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本

届出の場所

協議(話し合い)による離縁の場合 養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村
裁判(調停、審判等)による離縁の場合 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村

認知届 (子の父親になるとき)

届出期間

任意による認知の場合 期限なし
裁判による認知の場合 裁判の確定した日から10日以内

届出をする人

任意による認知の場合 認知する人
裁判による認知の場合 訴えを起こした人

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口

必要なもの

※令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付が不要になります

任意による認知の場合

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない父または子の戸籍謄本または抄本
  • 認知される子が成人の場合は子からの承諾書

裁判による認知の場合

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない父または子の戸籍謄本または抄本
  • 審判書または判決書の謄本及び確定証明書

届出の場所

任意による認知の場合 認知する人もしくは認知される人の本籍地または届出人の所在地の市区町村
裁判による認知の場合 認知した人もしくは認知された人の本籍地または届出人の所在地の市区町村
お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178