
令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震における被災住宅の応急修理制度【期間延長】
支援の内容
災害救助法の規定により、令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に伴う災害により被災された世帯を対象に、日常生活に最低限必要な範囲の応急修理について、亘理町が修理業者に依頼して、一定の範囲内で応急修理を行います。
注意事項
※必ずお読みください
住宅の応急修理制度の利用に当たっては、被害箇所・修理箇所が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影ください(カメラがない場合はスマートフォンによる撮影でも構いません。)。
また、本制度は、町へ申込みを行った後に、業者へ見積依頼を行う内容のため、申込される場合は必ず工事の依頼前に町へ問い合わせください。
ただし、町へ申込み前に既に工事を依頼している場合でも、施工業者に料金の支払いが完了する前であれば、住宅の応急修理制度の対象となるケースがあります。
詳しくは問い合わせください。
対象世帯
令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に伴う災害により、次の被害を受けたことが、「り災証明書」により確認でき、応急修理を行うことで避難所への避難を要しなくなる世帯(自らの資力では修理を行うことができない方が対象)
- 全壊の住宅(応急修理をすることで居住が可能となる場合)
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の住宅
※ 工事業者へ修繕費を支払い済みの場合は、本制度の対象外となりますので注意ください。
住宅の応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根、ドア等の開口部、上下水道等の配管、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠かすことのできない部分であって、応急的に修理を行うことが適当な箇所について実施することとします。
- 災害の被害と直接関係のある修理のみが対象となります。
- より緊急を要する部分から実施すべきであり、通常、畳や壁紙等の内装の補修は、優先度が低いことから、原則として対象外とします。ただし、日常生活に必要欠くことのできない部分の修理に併せて応急的に実施することが必要な修理は対象とします。
- 修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなどの代替措置でも可能とします。
- 家電製品は対象外です。
※瓦葺屋根の修理に関して、「屋根耐風改修助成事業」との併用はできないため、ご相談ください。
支給限度額
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合
- 一世帯あたり59万5千円以内
- 準半壊の場合
- 一世帯あたり30万円以内
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の1世帯あたりの限度額以内となります。
手続きの流れ
申込に必要な書類
- り災証明書(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊)
- 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
- 施工前の住宅の被害状況が分かる写真
申請期間
申込期限:令和4年7月29日(金曜日)まで
工事完了期限:令和4年8月31日(水曜日)まで
応急修理制度の期限(亘理町から修理業者へ支払いが完了する日):令和4年9月15日(木曜日)まで
期間内の工事完了が難しい場合はご相談ください。
※【令和4年6月3日更新】 修理制度の期間が3ヵ月延長されましたことをお知らせします。
(令和4年6月15日→令和4年9月15日)
被災住宅の応急修理業者の皆さまへ
申請窓口・問い合わせ先
亘理町 福祉課 被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
福祉課/被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
FAX番号:0223-34-1361