最低賃金法が変りました
- 地域最低賃金は、法定基準が見直され生活保護に係る施策との整合性に配慮することとなりました。
- 違反の場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外規程が廃止され、最低賃金の減額の特例が新設されました。
- 派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されます。
問い合わせ先
宮城労働局労働基準監督部賃金課 Tel 022-299-8841
詳しくは労働局のホームページをご覧ください。
登録日: 2008年5月23日 / 更新日: 2011年2月2日



