東日本大震災により甚大な被害を受け度重なる余震が続いておりますが、今でも宮城県沖地震の再来が2030年までに99%の確率で発生すると言われております。

特に昭和56年の建築基準法の改正前に建てられた木造住宅は地震に弱く、近年に発生した大地震でもこの傾向を物語るデータが得られています。

亘理町では建築基準法の改正前に建てられた住宅を対象に、地震発生による倒壊・人的被害を軽減するために木造住宅耐震改修工事助成事業を行っています。

助成対象

  • 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点が1.0未満の住宅
  • 地盤・基礎について重大な注意事項があると判断された住宅
  • 上部構造評点が0.7未満の住宅であり、町内でみやぎ版住宅に建て替え工事を実施する住宅

上記のいずれかに該当する住宅が対象になります。

 耐震改修工事と併せてその他工事(リホーム工事)を10万円以上行う場合、補助の上乗せができます。

 ※その他工事(リホーム工事)は耐震改修工事以外で10万円以上の工事のことをいいます、10万円以下の場合は耐震改修工事のみの補助金とな  り、その他工事の上乗せ補助は該当になりませんのでお気を付けください。 

 ※その他工事は内容によって対象外となるものもありますので、都市建設課へ確認願います。

※事業の申込書提出前に宮城県土木部建築宅地課より勧告書を添付しなければなりませんので、申込前に勧告書受領の手続きが必要です。

助成金額

・耐震改修工事のみを行う場合、工事に要する費用の2分の1

 ※補助事業費上限額90万円とし補助率2分の1で補助限度額45万円以内の額

・耐震改修工事と併せてその他工事(リホーム工事)を行う場合、工事に要する費用の18分の11

 ※補助事業費上限額90万円とし補助率18分の11で補助限度額55万円以内の額

例1)耐震改修工事のみを行い60万円掛かった場合

   60万円×1/2=30万円

   補助金額 30万円

例2)耐震改修工事のみを行い120万円掛かった場合

120万円×1/2=60万円

補助限度額が45万円のため45万円の補助

例3)耐震改修工事(100万円)と併せてリホーム工事(30万円)を行った場合

   130万円×11/18=79.4万円(千円未満切り捨て)

   補助限度額が55万円のため55万円の補助

事業期間

平成23年8月1日から平成23年11月30日まで

ただし、助成件数に限りがありますので、耐震改修工事の補助を希望される方はお早めに申込みください。

申請書類

  耐震改修工事助成事業申請書等様式 [129KB rtfファイル] 

 

※耐震改修工事完了後に所得税額の特別控除と固定資産税額の減額措置ができるようになりますので、内容については、税務課及び都市建設課へご相談ください。