亘理町教育委員会指定校変更・区域外就学申請審査基準(内規)

本基準は、学校教育法施行令第8条及び第9条に基づく指定校変更・区域外就学申請に対して、
亘理町教育委員会が審査する際の判断基準を定めるものである。
 なお、決定にあたっては、本基準を一律的に適用するのでなく、個々の申請理由を総合的に判断し、個別に決定するものとする。

平成18年12月22日

事由

判断基準(具体例)

備考

①学年途中の転居

指定校の変更を伴う転居により、児童生徒の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合。 原則として当該学年末までの期限付き許可とする。
②転居予定
住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間校区外から通学する場合。
 短期間の内に度々住所を変える予定があり、教育環境面に配慮を要する場合。
原則として転居予定期日までの期限付き許可とする。
賃貸契約書等の転居先が確認できる書類を添付。
③特殊学級通学
指定校に特殊学級がなく、他校の特殊学級に通学する場合。  
④兄弟姉妹関係 児童生徒の兄弟姉妹が既に希望校に在学している場合。 兄弟姉妹が同じ希望校に同時申請を行った場合は、一括判断とする。
⑤家庭事情
保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合。
 両親の離婚等、児童生徒の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合。
就労証明書等の添付。
⑥疾病・身体障害 身体虚弱等により、指定校への通学が困難な場合、または通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合。 診断書等疾病状況が確認出来る書類を添付。
⑦災害等 不慮の災害等により住民異動を伴わないで、指定校以外に通学する場合。  
⑧特別な事情 いじめ、登校拒否、家庭の特殊事情(債権の取立て等)等、指定校に通うことにより児童生徒の心身上に深刻な影響を及ぼすと認められる場合。  
⑨その他
帰国児童生徒、外国籍児童生徒で教育環境面で特段の配慮を要する場合。
 その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合。
 
注)いずれも通学途上の安全を保護者が確保できる場合に限る。