障害者になったら障害基礎年金・特別障害給付金

〔障害基礎年金〕
国民年金の加入者が、病気やけがなどにより障害等級表に定める障害の状態になったときに支給されます。

○障害基礎年金を受ける条件とは?

障害の原因となった病気やけがについて、初診日において、国民年金に加入していること。

障害の程度が障害認定日において、国民年金施行令別表(1級または2級)に定める程度であること。

保険料納付要件を満たしていること。

初診日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診断を受けた日

障害の程度

障害等級表の1級または2級に該当する障害の程度になっているときに支給されます
1級…他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活をすることができないような程度
2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に著しい制限がある程度

障害認定日

障害認定日とは,障害の程度を定める日のことです。
傷害の原因となった傷病についての初診から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。

納付要件

初診日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること。(免除期間、納付を猶予された期間を含む) 
ただし、初診日が平成18年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

〔特別障害給付金〕

特別障害給付金制度は、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的な措置として創設されました。(平成17年4月から)

対象者とは?

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。

昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。

支給額は?

1級 月額5万円
2級 月額4万円

以上の条件が揃っている方で、障害基礎年金・特別障害給付金を請求されたい方は、役場窓口までお越し下さい。請求するときに必要な書類等(診断書や申立書や戸籍謄本など)は個々によって違いますので、ご説明させていただきますので事前にお越し下さい。なお、診断書は指定の様式のものになります。
また、障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があり、支給決定まで数ヶ月必要となりますので、ご了承下さい。

大黒柱が亡くなったら遺族基礎年金

国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子が受けられます。

支給をうけるためには?

亡くなった人が、国民年金の被保険者か、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。

死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間と保険料を免除した期間が3分の2以上あること(死亡日が平成18年3月31日以前のときは、死亡日の1年間に未納がないこと)

第1号被保険者の独自給付

〔付加年金〕

老齢基礎年金に上乗せした年金(付加年金)を受給するため、定額保険料に上乗せした保険料を納付することができます。加入対象者は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)で、町への届出が必要です。ただし、国民年金基金に加入している人は、加入できません。
月額  400円

〔寡婦年金〕

第1号被保険者の資格期間で老齢基礎年金の受給要件を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳の間支給される。

〔死亡一時金〕

第1号被保険者として3年以上保険料を納付したものが、年金を受けないで死亡した時に、その遺族に支給される。