交通事故等を起こしたら 

事故にあったら必ず国保に届出を!

交通事故で第三者(加害者)から受けた傷害による医療費は、本来加害者が負担することになっています。しかし、実際には治療費がいくらになるかわからないし、加害者との話し合いがつかないといった場合もあるので、国保が治療費(7割分)を一時的に立て替え、後で加害者に請求することができます。
国保加入者が交通事故にあい、国保を使用して治療を受けようとするときは、次のものをもって届け出てください。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • その他:保健福祉課備え付けた用紙

※届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくったり、国保で支払った医療費を返してもらうことがあります。示談を結ぶ前に、必ず保健福祉課保険給付班にご相談ください。