届出に必要なもの
国保加入者が交通事故にあい、国保を使用して治療を受けようとするときは、次のものをもって届け出てください。
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- その他:保健福祉課備え付けた用紙
※届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくったり、国保で支払った医療費を返してもらうことがあります。示談を結ぶ前に、必ず保健福祉課保険給付班にご相談ください。
登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2008年8月29日



