高額療養費

高額療養費の患者負担限度額

1か月(月の初日から月末までの診療分)に支払った医療費が高額になった場合、申請により下記の限度額を超えた分をあとから支給します。ただし、対象となる医療費は保険診療分で、食事代や差額室料は対象外です。

(1) 70歳未満の方の患者負担限度は次のとおり定められています。

区 分 患者負担限度額(1~3回目) 4回目以降の限度額※3
上位所得者 ※1 139,800円+(かかった医療費 - 466,000円)×1% 77,700円
一般 72,300円+(かかった医療費 - 241,000円)×1% 40,200円
住民税非課税 ※2 35,400円 24,600円

※1 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方。
※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
※3 4回目以降とは、過去12か月の間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は10,000円となります。
※ 高額療養費は、診療科目ごとで計算します。ただし、それぞれの科目で同じ月内に21,000円以上の支払いがあったとき、それらの額を合算することができます。

(2) 新たに70歳以上の方の患者負担限度額は老人保健と同一に定められてます。


区 分
患者負担限度額
外来(個人ごとに計算します) 世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します
一定以上所得者 ※3
40,200円
072,300円 + (かかった医療費 - 361,500円) ×1% (40,200円)
一般
12,000円
40,200円

住民税非課税
Ⅱ ※4

8,000円
24,600円
Ⅰ ※5
15,000円
表2

※3 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が124万円以上)の70歳以上の方又は老人保健対象者がいる方。ただし、70歳以上の方及び老人保健対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収450万円未満、二人以上の世帯の場合:年収637万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※4 住民税非課税の世帯に属する方。
※5 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※ ( )内の数字40,200円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病の患者負担限度額は10,000円となります。

払い戻し額の算定方法

世帯主の申請に基づき、市区町村の国保又は国保組合が払戻し額を次のような方法で算定します。

70歳未満の方だけの世帯

表1を用いて払戻し額を計算します。

70歳以上の方(老人保健対象者を除く)がいる世帯
(1) 表2を用いて、70歳以上の方の外来について個人ごとに計算します。
(2) 表2を用いて、70歳以上の方の外来と入院を合わせて計算します。
(3) (1)と(2)を合算して、70歳以上の方についての払戻し額を計算します。
(4) 表1を用いて、70歳未満の方と合わせて払戻し額を計算します。
(5) (3)と(4)を合算した額が、世帯全体の払戻し額となります。