入院時の食費・居住費
入院時の食費・居住費
入院したときの食費と住居費(光熱水費相当分)は、下記のように標準負担額(1日あたり)を自己負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。
| 区 分 |
1日あたりの標準負担額(1食あたりの食費) |
|
|---|---|---|
| 一般(現役並み所得者) | 1,380円(460円)+320円 | |
| 低所得者Ⅱ(注1) | 650円(210円)+320円 | |
| 低所得者Ⅰ(注2) | 390円(130円)+320円 | |
(注1)世帯全員が住民税非課税の方
(注2)世帯全員か住民税非課税でその世帯の70歳以上の高齢者の各所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方(年金所得は控除額を80万円として計算します)
※減額認定には申請が必要となります。 (減額認定に必要なもの)・・・印鑑、保険証、非課税を証するもの
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登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2007年4月27日



