療養の給付
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により審査し、決定額の7割をあとで支給します。
どんなとき・支給申請に必要なもの・窓口
旅先などで急病になり、保険証を持たずにやむを得ず診療を受けたとき
印鑑、保険証、領収書、振込口座、診療報酬明細書
保健福祉課
コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき
印鑑、保険証、領収書、振込口座、医師の意見書
保健福祉課又は最寄の支所
手術などで輸血に用いた生血代 (医師が認めた場合)
印鑑、保険証、領収書、振込口座、医師の同意書
保健福祉課
医師の指示により、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
印鑑、保険証、領収書、振込口座、医師の同意書
保健福祉課
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
印鑑、保険証、領収書明細書、振込口座
保健福祉課
海外渡航中に診療を受けたとき
印鑑、保険証、振込口座、診療報酬明細書と領収明細書 (日本語の翻訳文が必要です)
保健福祉課
高額療養費
高額療養費の患者負担限度額
高額療養費は、同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を本人の請求に基づいて国保から払い戻される制度です。
70歳未満の方の高額療養費については、下記のとおりです。
入院前に申請を忘れずに
・ 医療費の自己負担限度額は所得区分に応じて異なります。
・ 医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「国民健康保険限度額適用認定証」が必要になります。
・ 70歳未満の方が入院する場合は、必ず入院前に保健福祉課窓口へ申請しましょう。
※ 申請をしない場合は、従来通り医療費の3割分を自己負担していただくことになります。
外来の場合は?
外来や複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、該当者に町から申請通知を郵送しますので、保健福祉課窓口へ申請してください。
国保税を滞納している場合は
国民健康保険税の滞納のない世帯だけに認定証は交付されます。国保税を滞納している方は、医療機関窓口で医療費の3割を自己負担します。
自己負担額限度額について
入院時に認定証を提示すると、窓口での支払いが下記の限度額までになります。限度額を超えた分は医療機関が市町村に請求します。
自己負担限度額(月額)
| 区 分 | 患者負担限度額(3回目まで) | 4回目以降の限度額 |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円+(かかった医療費 - 267,000円)×1% | 44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円+(かかった医療費 - 500,000円)×1% | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 ※注2 | 35,400円 | 24,600円 |
※注1 住民税非課税世帯とは、擬主を含む国保加入者全員が非課税である世帯です。
擬主とは……世帯に国保加入者はいるが、世帯主は国保加入者ではない場合。
住民税非課税世帯における入院時の食事代の減額について
保健福祉課窓口へ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
入院時の食事代は、ほかの診療などにかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは市町村が負担します。
| 区分 | 標準負担額(1食) | ||
| 一般(下記以外の方) | 260円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 160円 | ||
| 低所得者Ⅰ※注2 | 100円 | ||
※注2 住民税非課税世帯のうち、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方
認定証には有効期限があります
- 認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保 険者になった日)から、翌年度の7月末日までとなります。(申請した月が4月から7月までの場合は、その年の7月末日までです)
- 有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。



