子ども医療費助成
乳幼児医療費助成は、今まで未就学児を対象にしておりましたが、平成23年10月1日から対象範囲を中学校卒業まで拡大し、名称も「子ども医療費助成」に変わりました。ただし、生活保護を受けている世帯の児童は除かれます。
助成対象
●就学前の児童について、入院及び通院に係る医療費が助成されます。
●小・中学生については、入院に係る医療費が助成されます。
所得制限限度額
助成を受けようとする方の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。
所得制限限度額
扶養親族の数 所得額(万円) 扶養親族 0人 340.1 万円 扶養親族 1人 378.1 万円 扶養親族 2人 416.1 万円 扶養親族 3人 454.1 万円 扶養親族 4人 492.1 万円 扶養親族 5人 530.1 万円
助成範囲
保険証を使って病院、診療所の診察、薬剤の支給などを受けた場合及び入院時に窓口で支払う自己負担分が助成されます。
(食事分は除きます)
助成方法
- 亘理町から「子ども医療費助成受給者証」が交付されます。
受給者証の交付を受けるには、申請が必要です。
申請がお済みでない方は、平成23年10月中に申請手続きを済ませてください。
該当する場合、10月31日までの申請であれば10月1日から有効の受給者証となりますが、11月1日以降に申請されますと申請日から有効の受給者証が交付されますので、ご注意願います。 - 医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給者証」に「健康保険証」を添え提示してください。窓口での診療費の支払いが不要となります。
- 1ヵ月の1診療機関あたりの自己負担額が下記の一定の額((1)の額)を超えた場合、その額をいったん医療機関窓口で支払ってください。
その後、その支払額を各自、加入健康保険へ請求することとなります。
また、町では事務処理上制限があるため、(1)により算出した額で受給者へ助成(※医療機関へ支払い)することとなりますが、後日審査の結果、受給者の世帯が(2)の低所得世帯と確認された場合、(1)と(2)の差額を受給者に本来負担すべき加入健康保険側へ請求してもらい、町へ返金していただくことになります。
(一定の額)
(1)一般の被保険者および被扶養者 80,100円+(かかった総医療費-267,000円)×1%
(2)低所得世帯の人(※被保険者が住民税非課税か生活保護者) 35,400円(※月の負担額が減ります)
※健康保険における、(2)の低所得世帯登録や手続き方法は、加入健康保険へ各自確認願います。
※一部現物給付にならない場合があります。保健福祉課へご確認ください。
例)受給者証を窓口に提示しなかったとき、県外の医療機関を利用したとき など
申請方法
生れた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります。
◎資格登録に必要な書類
- 健康保険証(子ども分)
- 附加給付に関する証明(社会保険等加入の場合)
- 所得証明書(1月1日現在 亘理町に住所がなかった場合)
- 預金通帳(保護者名義のもの)
※金融機関・口座番号等を確認するためのものです。
登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2011年10月6日



