国民健康保険税の決め方
保険税の決め方(平成23年度)
医療費給付分 (国保に加入しているすべての方)
※賦課限度額51万円
- 所得割額 〔平成22年中の総所得金額 - 基礎控除(33万円)〕 × 7.60%
- 資産割額 平成23年度固定資産税額 × 20.00%
- 均等割額 加入者1人につき 24,000円
- 平等割額 1世帯につき定額 23,000円 (特定世帯 11,500円)
後期高齢者支援金分(国保に加入しているすべての方)
※賦課限度額14万円
- 所得割額 〔平成22年中の総所得金額 - 基礎控除(33万円)〕 × 2.00%
- 資産割額 平成23年度固定資産税額 × 7.90%
- 均等割額 加入者1人につき 8,300円
- 平等割額 1世帯につき定額 7,200円 (特定世帯 3,600円)
介護納付金分(40歳から64歳までの方)
※賦課限度額12万円
- 所得割額 〔平成22年中の総所得金額 - 基礎控除(33万円)〕 × 1.60%
- 資産割額 平成23年度固定資産税額 × 4.90%
- 均等割額 加入者1人につき 9,500円
- 平等割額 1世帯につき定額 6,000円
※特定世帯とは、
国保から後期高齢者医療の被保険者に移行した者と、同一の世帯に属する国保の被保険者が1人となった世帯です。
間違えないでください「収入」と「所得」
収入とは、1年間に受け取ったお金の総額です。サラリーマンの方であれば給料やボーナスなどで、自営業の方は年間の総売上が収入になります。このほかにも、年金収入、株式などの配当金、不動産収入なども収入になります。
一方所得は、収入から必要経費を引いた金額をいいます。国民健康保険税の所得割額の計算では、所得から基礎控除額33万円を差し引いた額をもちいます。
申告をしている方は申告書の控えを、年末調整をしている方は源泉徴収票をご確認ください。
登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2011年10月6日



