児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などの生活安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

※平成22年8月から制度改正により、対象が母子家庭だけではなく父子家庭にも拡大されました。

手当を受けられる方

次のいずれかに該当する子どもの父または母、両親ともにいない場合子どもと一緒に住んでいる祖父母等。

離婚

父母が離婚した

死亡

父または母が死亡した(遺族年金をもらえないとき)

障害

父または母が障害者(政令で定める程度)である

遭難

父または母の生死が明らかでない(船で遭難した場合など)

拘禁

父または母が逮捕されて、引き続き1年以上刑務所等にいる

未婚

未婚の子で、母と一緒に生活している

ただし、次の方は手当を受けられません

  • 手当を受けようとする方や子どもが日本に住んでいないとき。
  • 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき。(母子生活支援施設、保育所、通園など除く)
  • 手当を受けようとする方や子どもが公的年金(遺族年金、障害年金など)、遺族補償などを受けることができるとき。

※この手当は、請求しなければ受けることはできません。

支給の限度

手当を受けようとする方又は同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部又は一部は支給されません。

所得限度額(単位:円)

扶養親族等の数 (課税所得計算上)

本  人

配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者

全部支給の所得

一部支給の所得

0人 

190,000

1,920,000  

2,360,000  

1人 

570,000  

2,300,000  

2,740,000  

2人 

950,000  

2,680,000  

3,120,000  

3人 

1,330,000  

3,060,000  

3,500,000  

4人 

1,710,000  

3,440,000  

3,880,000  

5人 

2,090,000  

3,820,000  

4,260,000  

扶養親族が1人増えるごとに、それぞれ380,000円を加算する。

手当額

区分

基本月額

児童2人以上の場合

平成23年3月分まで

平成23年4月分から

全部支給

41,720円

41,550円  

2人目   5,000円加算

3人目以降3,000円加算

一部支給

41,710円

から9,850円

41,540円

から9,810円

2人目   5,000円加算

3人目以降3,000円加算

平成22年全国消費者物価指数の変動(前年比マイナス0.7%)により、平成23年4月分から手当基本額が引き下げになりました。

 

支給期間

申請のあった月の翌月から18歳になって最初の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある子どもは20歳の誕生日の月)まで支給されます。

支給月

毎年4月・8月・12月にその月の前月までの4ケ月分が支給されます。
なお、毎年8月1日から8月31日までの間に市(区)町村の担当課に現況届を提出することが必要です。(対象者には事前に通知いたします。)