児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは、母子家庭等の生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とした手当です。
手当を受けられる方
次のいずれかに該当するお子さんのお母さん、お母さんがいないときはお子さんと一緒に住んでいるおじいちゃん、おばあちゃん等。
離婚
お父さんとお母さんが離婚して、お母さんと一緒に住んでいるお子さん
死亡
お父さんが事故や病気で死亡したお子さん(遺族年金をもらえないとき)
障害
お父さんが障害者(政令で定める程度)であるお子さん
遭難
お父さんの生死が明らかでない(沈没した船に乗っていた場合等)お子さん
拘禁
お父さんが逮捕されて、引き続き1年以上刑務所等にいるお子さん
未婚
お母さんが未婚の母で、お父さんと一緒に住んでいないお子さん
ただし、次の方は手当を受けられません
手当を受けようとする方やお子さんが日本に住んでいないとき。里親に委託されたり、施設に入っているとき。(母子生活支援施設、保育所、通園はOK)
手当を受けようとする方やお子さんが公的年金(遺族年金、障害年金等)、遺族補償等を受けることができるとき。
※この手当は、請求しなければ受けることはできません。
支給の限度
手当を受けようとする方又は同居の扶養親族等の所得が一定額以上であるときは、手当の全部又は一部は支給されません。
手当額
| 区分 | 児童1人の場合(月額) | 児童2人以上の場合 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 41,720円 | 2人目 5,000円加算 3人目以降 3,000円加算 |
| 一部支給 | 41,710円 ~9,850円 |
2人目 5,000円加算 3人目以降 3,000円加算 |
支給期間
申請のあった月の翌月から18歳未満の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の月)まで支給されます。
支給月
毎年4月・8月・12月にその月の前月までの4ケ月分が支給されます。
なお、毎年8月1日から8月31日までの間に市(区)町村の担当課に現況届を提出することが必要です。(対象者には事前に通告いたします。)
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登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2007年4月27日



