子ども手当

子ども手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的とした手当です。
子ども手当は、申請主義のため対象の子どもがいても申請がない場合は支給されません。まだ申請をされていない方は、保健福祉課で手続きをしてください。
なお、受給者が公務員の場合は勤務先からの支給となりますので、申請も勤務先へすることとなります。

支給対象

子ども手当は、中学校卒業まで(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している親などに支給されます。

子ども手当の額

  • 一人につき月額 13,000円

子ども手当の支給月

子ども手当は、原則として、2月・6月・10月の年三回、各15日(土日祝の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支給されます。

所得制限など

所得による制限はありません。

子ども手当の請求

出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには「子ども手当認定請求書」の提出が、二人目以降の子どもが出生した場合などは「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

◎認定請求に必要な書類
  • 健康保険証の写し
  • 預金通帳(郵便局を除く、請求者名義のもの)
    ※金融機関・口座番号等を確認するためのものです。
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。