児童手当

児童手当とは、お子さんを養育する家庭の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成や資質の向上を目的とした手当です。まだ申請をされていない方は、保健福祉課で手続きをしてください。

支給対象

児童手当(特例給付)は、12歳到達後の最初の年度末まで(小学校6学年生)の児童を養育している人に支給されます。

児童手当の額

  • 3歳未満   一律 10,000円(月額)
  • 3歳以上 1・2子目の子ども   5,000円(月額)
  • 3歳以上 3人目以降の子ども 10,000円(月額)

児童手当の支給月

児童手当は、原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限限度額

所得制限限度額は年によって変更されることがあります。平成20年度の所得に基づく制限限度額は次のとおりです。

所得制限限度額
扶養親族の数 児童手当(万円) 特例給付(万円)
0人 460 532
1人 498 570
2人 536 608
3人 574 646
4人 612 684
5人 650 722

児童手当の請求

出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

◎認定請求に必要な書類
  • 健康保険証の写し(サラリーマン等の場合必要)
  • 児童手当用所得証明書(1月1日現在 亘理町に住所がなかった場合)
  • 預金通帳(郵便局を除く、請求者名義のもの)
    ※金融機関・口座番号等を確認するためのものです。
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。