この社会あなたの税がいきている

 税金は、わたしたちの安全で豊かな暮らしを築くための大切な財源です。みなさんの所得申告により町民税が課税され、まちづくりに役立てられています。忘れずに申告しましょう。

所得申告のお知らせ

申告が必要な方

 亘理町内に平成24年11日現在住所を有し、平成231月1日から平成23年12月31日までに給与所得、農業所得、営業所得、不動産所得などがあった方は、次の(1)または(2)のいずれかの申告が必要となります。農業・営業などの方は、帳簿や伝票を整理し計算のうえ、収支内訳書を作成して申告してください。(整理されていない方はその場で申告できません。)また、失業中の方、別居の親族の扶養になっている方についても申告をお願いします。

 (1)確定申告の必要な方(必ず税務署に申告しなければならない方)

  • 源泉徴収されていない、または年末調整をしていない給与所得者。
  • 1ヶ所から給与の支払を受けている方で、年金、農業、営・庶業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得の合計額が20万円を超えている方。
  • 2ヶ所以上から給与の支払を受けている方で、年末調整をした給与以外の給与収入金額とそれ以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えている方。
  • 給与、年金以外の所得で生計をたてている方で、毎年確定申告により所得税を納付している方。
  • 年間の給与収入金額が2,000万円を超える方。
  • 住宅借入金等特別控除、医療費控除等により所得税の還付を受けられる方。
  • 平成22年分で雑損控除を受けた方で翌年に繰り越す控除がある方及び平成23年分で初めて雑損控除を受ける方。

 (2)町民税・県民税申告の必要な方(町に申告する必要のある方)

  • 1ヶ所から給与の支払を受けている方で、年金、農業、営・庶業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得の合計額が20万円以下の方。
  • 2ヶ所以上から給与の支払を受けている方で、年末調整をした給与以外の給与収入金額とそれ以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方。
  • 給与、年金以外の所得で生計をたてている方で、所得税のかからない方。
  • 失業中の方(収入がなかった方)、別居の親族の扶養になっている方等。
  • 町民税・県民税雑損控除申告書で東日本大震災に係る雑損控除の特例を平成24年度分適応に選択した方。

 ※平成23年分以後は、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。(還付を受けるための確定申告はできます。)

この場合でも住民税の申告は必要となります。

 ※1ヶ所から支払いを受けている給与のみ所得者で年末調整が済んでおり、給与以外の所得がなく、勤務先から町へ給与支払報告書が送付されている方は申告の必要はありません。また、確定申告をされる方は、町民税・県民税申告の申告は必要ありません。

 

確定申告及び町民税・県民税申告に持参するもの

【共通】

  • 申告書(税務署より送付されている場合)
  • ハンコ
  • 国民年金保険料等の支払証明書
  • 生命保険料・地震保険料等控除証明書
  • 下記以外の所得がある場合は、その所得の明細が分かる書類
  • その他控除に必要な証明書
  • 還付申告の場合は、振込先の金融機関名と口座番号が分かるもの
  • 申告書(税務署から送付されている場合)
  • その他必要と思われる書類

【農業所得者】

(1)    販売品取扱証明書(出荷証明書)等の販売金額を確定できる書類

(2)    農機具等を購入した場合は、その時期、金額を証明できる書類

(3)    小作料、作業料、客土等の金額を証明できる書類

(4)    農業用の借入金利子等の証明書

(5)    養鶏、養豚、酪農、肥育牛、養蚕、きのこ栽培等を営んでいればその収支計算書

(6)    経費を証明できる書類・その他関係書類

【営・庶業所得者】

(1)    現金出納帳  (2)仕入帳  (3)売上帳  (4)経費帳  (5)償却資産申告書()  (6)その他関係書類

【不動産所得者】

(1)    貸付先、賃借料の明細書 (2)経費を証明できる書類

【給与所得者(アルバイト・日雇も含む)・年金受給者】

(1)    給与所得・公的年金の源泉徴収票、または支払証明書等(複数ある場合はすべてのもの)

【医療費控除を受ける場合】

(1)医療費または通院費の領収書 (2)保険会社等から医療費の補てんがあった場合、

その内訳がわかるもの

【住宅借入金等特別控除を受ける場合】

(1)住民票 (2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 (3)登記事項証明書 

(4)取得金額を明らかにする書類(請負契約書または売買契約書の写し) 

 ※増改築の場合は以下の書類も必要 (5)建築確認通知書の写し (6)検査済証の写しまたは増改築等工事証明書

【雑損控除】

(1)被害を受けた資産、取得時期、取得価額が分かるもの (2)被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの (3)被害を受けた資産に対し受け取る保険金等の金額が分かるもの (4)市町村から交付された「り災証明書」

 ※既に雑損控除の計算がお済みの方は、雑損控除の計算書をご持参ください。

 

ご注意ください

  • 申告がなかったり遅れた場合、各種証明書の発行・国民健康保険税の軽減判定ができないなど不利になることがあります。
  • 申告期間中は、税務課窓口での申告受付ができませんのでご了承願います。  

町民税申告相談日程

申告受付時間  午前830分から午前11時  午後1時から午後4

月日

 

 

21日(水)

22日(木)

23日(金)

午前

 

 

今泉

榎袋・鷺屋・蕨

森房

午後

 

 

牛袋

中泉

十文字町

十文字村

会場

 

 

働く婦人の家(逢隈支所)

月日

26日(月)

27日(火)

28日(水)

29日(木)

210日(金)

午前

上郡・小山

田沢・上の町

公共ゾーン

1~49号棟)

中央工業団地(1~17号棟

本郷・一丁目・二丁目 

午後

下郡

早川

公共ゾーン

50~96号棟)

中央工業団地(18~34号棟)

 三丁目・四丁目・五丁目

会場

働く婦人の家(逢隈支所)

 悠里館

月日

213日(月)

214日(火)

215日(水)

216日(木)

217日(金)

午前

会場が閉館日のため申告相談は行っておりません。

箱根田西

箱根田東

大畑浜北

大畑浜南

21日から2月15日までの期間で都合の悪かった方

午後

港町・築港

鳥屋崎

吉田浜南

吉田浜北

会場

悠里館

月日

2月20日(月)

221日(火)

222日(水)

2月23日(木)

2月24日(金)

午前

館南仮設住宅

旧舘仮設住宅

宮前仮設住宅

浜吉田東
浜吉田北

一本松・新丁

午後

長瀞浜

野地・開墾場

浜吉田西

高屋・柴町

下大畑

会場

亘理町中央公民館

月日

227日(月)

228日(火)

229日(水)

31日(木)

32日(金)

午前

南長瀞

中原・上大畑

桜小路中

桜小路東

舘南上

舘南下・吉田

午後

北長瀞

旭台

駅前東

桜小路西

南町南

会場

亘理町中央公民館

月日

35日(月)

36日(火)

37日(水)

38日(木)

39日(金)

午前

南町北

祝田東

祝田西

祝田南

新町北

新町・倉庭

中町北

中町南

午後

神宮寺

鹿島

新町南

新町中

駅前西

南城東

会場

亘理町中央公民館

月日

312日(月)

 313日(火)

314日(水)

 315()

 

午前

五日町

新井町

上町北

上町南

220日から313日までの期間で
都合の悪かった方

 21日から314
までの期間で
都合の悪かった方

 

午後

北城東

下茨田

 

会場

亘理町中央公民館

 

*お詫び
平成24年1月18日(水)以前に掲載していました申告相談日程において、誤りがございましたので訂正し、お詫び申し上げます。現在は正しい日程になっております。

 

お知らせ

税務署に確定申告書を提出する場合は下記のとおりになります。
○東日本大震災により建物等に被害を受けられた方の申告相談は管轄の税務署で行います。
申告会場
仙台南税務署
住 所:仙台市太白区柳生2丁目28-2
電 話:022-306-8001
 
申告期間

平成24年2月1日(水)から平成24年3月15日(木)
【開設時間】午前9時から午後5時(受付時間:午前8時30分から午後4時)
※土曜日・日曜日及び祝日は除きます。(2月19日、2月26日の日曜日に限り開設します。)

 

○上記以外の申告相談は確定申告センターで行います。

 申告会場
TIC(東一センタービル)4階(三越向かい)
 住所:仙台市青葉区一番町4丁目9-18
 電話:022-399-7282(会場案内ガイダンス) 2月1日より案内開始
 
申告期間
平成24年2月1日(水曜日)から平成24年3月15日(木曜日)
【受付時間】午前9時から午後4時
※土曜日・日曜日及び祝日は除きます。(2月19日、2月26日の日曜日に限り開設します。)
 
なお、平成24年1月4日(水曜日)から平成24年1月31日(火曜日)までに所得税の還付申告を行う方は仙台南税務署が申告会場となります。