東日本大震災で被災したことにより、下記(1)から(5)に該当する方は、医療機関を受診する際、「保険証」および町が発行する「一部負担金等免除証明書」を提示することで、平成24年2月末までの一部負担金等が免除されます。

 

(1)住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合
添付書類

り災証明書等

 

(2)主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
  1. 主たる生計維持者が死亡した場合
    添付書類
      1. 死亡診断書または死体検案書
      2. ⅰ.のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書
  2. 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
添付書類

医師の診断書

 

(3)主たる生計維持者の行方が不明である場合
添付書類

警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

 

(4) 大震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、もしくは休止し、または失職
し、現在収入がない場合
添付書類
      1. 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの
      2. 事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

 

(5) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退きもしくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難もしくは退避を行っている場合、または同法第20条第3項の規定による計画的避難区域もしくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合
添付書類

避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの 

 

・ 一部負担金等免除証明書の発行をまだ受けていない方は、次のものを持参のうえ

 手続きをしてください。
   印鑑、保険証、上記(1)から(5)に該当する場合の添付書類

 

・ 一部負担金免除に該当される方が、すでに医療機関に支払った自己負担額について

 は申請により還付します。次のものを持参のうえ手続きをしてください。

    印鑑、保険証、一部負担金等免除証明書、振込先口座通帳、領収書

 

申請受付

亘理町役場保健福祉課 保険給付班

受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日は除く)

問い合わせ先

保健福祉課 保険給付班(Tel0223-34−0501)