対象となる方
退職者医療制度
長い間会社や役所などに勤めて退職し、現在、国保に加入している老人保健対象以外の方で、下記の事項に該当する方は、『退職者医療制度』で診療を受けることになります。
- 対象となる方
- 退職被保険者本人
- 厚生年金・船員保険・各種共済組合から老齢(退職)年金又は通算老齢(退職)年金を受給している方
- 年金加入期間が20年以上ある方。もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある方
- 国保の加入者で老人保健法の適用を受けていない方
- 退職被保険者本人の扶養家族
- 退職被保険者本人の配偶者(内縁関係でもよい)、および3親等内の親族で退職被保険者本人により生計を維持している方
- 国保の加入者で老人保健法の適用を受けていない方
- 退職被保険者本人
- 届出について
- 年金の受給権が発生した日から、退職者医療制度適用の資格が得られます。
- 年金受給の手続きをして、年金証書を受け取ってから14日以内に、町民生活課又は各支所に年金証書(年金加入期間が記載されているものです。年金手帳ではありません)・保険証・印鑑を添えて届出してください。
- 年金の受給権が発生した日から、退職者医療制度適用の資格が得られます。
登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2008年8月29日



